よくあるQ&A 技能実習生について

制度について

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外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。関連ページはこちら

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発展途上国などの若者を招き、日本企業での技能実習を通じて進んだ技能や知識等を修得させ、帰国後に、その国の経済発展を担う人材育成が目的です。

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営利を目的としない協同組合や商工会などの監理団体が技能実習生を受入、実習実施機関となる加入企業で技能実習を実施する「団体監理型」と、日本の企業等(実習実施者)が海外の現地法人、合弁企業や取引先企業の職員を受け入れて技能実習を実施する「企業単独型」があります。公益財団法人 国際研究協力機構によると、多くの企業が「団体監理型」を利用しています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「2つの受入方式」をご確認ください。

A.

受入企業が雇用している社員数によって、年間で受入可能な最大人数枠が決められています。 詳細は外国人技能実習制度の概要ページの「受入可能な人数」をご確認ください。

A.

それぞれ技能実習の区分を示すものです。技能実習第1号は入国後1年目の技能等を修得する活動、技能実習第2は2、3年目の技能等に習熟するための活動、技能実習第3号は4、5年目の技能等に熟達する活動を行います。 技能実習第1号から技能実習第2号へ、さらに第3号技能実習へそれぞれ移行するためには、技能実習生が技能評価試験を受け、合格することが必須です。2号移行は学科と実技、3号は実技の試験が実施されます。

A.

技能実習生の技能評価を客観的で公正に評価できる技能検定がある職種・作業が移行可能の対象となり、主務省令で定められています。 2021年3月16日の時点で85職種・156作業が対象となっています。 詳細は「技能実習制度 移行対象職種・作業一覧(85職種156作業)」でご確認ください。

A.

現在は、85職種・156作業が3年間(最長5年間)働ける職種となっております。作業一覧はこちらをご覧ください。 また、上記作業以外でも受入れ可能な場合がございますので、まずは一度ご連絡ください。

A.

厚生労働省によると、見直し後のポイントは5つあります。 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。 監理団体については許可制、実習実施者(受入企業)については届出制とし、技能実習計画は個々に認定制とする。 新たな外国人技能実習機構(認可法人)を創設し、監理団体等に報告を求め、実地に検査する等の業務を実施する。 通報・申告窓口を整備し、人権侵害行為等に対する罰則等を整備する。また、実習先変更支援を充実させる。 業所管省庁、都道府県等に対し、各種業法等に基づく協力要請等を実施する。これらの関係行政機関から成る「地域協議会」を設置し、指導監督・連携体制を構築する。 また、優良基準に適合した受入企業・監理団体には以下のように条件が緩和されました。 実習生の送出しを希望する国との間で政府(当局)間取決めを順次作成することを通じ、相手国政府(当局)と協力して不適正な送出し機関の排除を目指す。 3年間→5年間の実習期間の延長/再実習 受入可能人数の倍増(最大5%まで ⇒ 最大10%まで等) 地域限定の職種・企業独自の職種(社内検定の活用)など、対象職種の拡大

A.

送出機関が提携している監理団体によって、対応可能かどうか確認が必要になります。まずはお電話かメールでお問合せください。

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A.

令和2年1月1日より 受入企業が建設業法第3条の許可を受けていること 受入企業が建設キャリアアップシステムに登録していること 技能実習生を建設キャリアアップシステムに登録すること 技能実習生へ支払う賃金を月給制とすること 令和2年4月1日より 技能実習生の数が常勤職員の総数を超えないこと (優良な実習実施者・監理団体は免除されます) ※優良な実習実施者以外の団体監理型技能実習で常勤職員数が9人未満(1~8人)の場合、現在は最大9名の技能実習者を受け入れることが可能ですが、4月1日以降は、常勤職員数を超える受入れは出来ません。

A.

選定費用・初期費用・監理費が技能実習生を受け入れるために必要です。詳しい金額はお気軽にお問い合わせください。

A.

個人事業主様でも受入れることは可能です。個人事業主の方が用意する必要書類は、よくあるご質問の申請手続きについて「受入企業側で用意する書類などはありますか?」をご参照ください。