外国人技能実習制度は、日本の企業に開発途上国の若者を実習生として迎え、業務を通じて実践的な技能・技術・知識を修得してもらい、研修で得たものを母国の経済発展に生かしてもらう制度のことです。最終的な目的は、日本の技術や知識を伝承することで開発途上国の「人づくり」に寄与するという国際協力の推進となります。
技能実習生は、派遣労働者ではなく、あくまで受入れ企業の正規従業員となります。
在留資格(実習期間)
技能実習生は、技能実習の試験合否と在留可能期間によって「技能実習(1号・2号・3号)」の3区分に在留資格が分類されます。
紹介可能職種一覧
【技能実習生】 | 【特定技能】 | |
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在留期間 | 最長5年 技能実習1号:1年以内 技能実習2号:2年以内 技能実習3号:2年以内(※) (※)2017年11月の新たな法改正により技能実習3号が追加され、優良機関の場合に限って+2年の在留資格が与えられます。 |
最長5年 (一部の業種=特定技能2号に限り無期限も可)特定技能1号:通算で最長5年 (相当程度知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向け)特定技能2号:無期限 (熟練した技能を要する業務に従事する外国人向け) |
技能水準 | なし ただし、団体監理型技能実習の場合は、従事しようとする業務と同種の業務に従事した経験を有することが必要です。 |
あり 分野ごとの技能を確認する技能評価試験に、合格する必要があります。特定技能1号を希望する場合、技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。 |
日本語能力水準 | なし 特に必要な日本語能力水準はありませんが、生活するのに必要最低限の日本語教育を、母国で約6カ月程度受けてから入国するのが一般的となっております。 |
あり ある程度日常会話ができ、生活に支障がない程度を基本とし、業務上必要な日本語能力(※)を有している必要があります。技能実習2号を良好に修了した外国人は、試験免除となります。 特定技能1号の場合、日本語検定4級(N4)以上 |
受入可能な職種・業務区分
技能実習2号及び技能実習3号を行うためには移行対象職種・作業であることが必要となります。
職種 | 作業 |
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農業関係 | 耕種農業 畜産農業 |
建設関係 | さく井 建築板金 冷凍空気調和機器施工 建具製作 建築大工 型枠施工 鉄筋施工 とび 石材施工 タイル張り かわらぶき 左官 配管熱絶縁施工 内装仕上げ施工 サッシ施工 防水施工 コンクリート圧送施工 ウェルポイント施工 表装 建設機械施工 築炉 |
繊維・衣服関係 | 婦人子供服製造 |
食品製造関係 | 食鳥処理加工業 加熱性水産加工食品製造業 非加熱性水産加工食品製造業 水産練り製品製造 ハム・ソーセージ・ベーコン製造 パン製造 そう菜製造業 |
機械・金属関係 | 鋳造 ダイカスト 機械加工 金属プレス加工 鉄工 工場板金 めっき 機械検査 機械保全 電子機器組立て 電気機器組立て プリント配線板製造 |
その他 | 家具製作 プラスチック成形 塗装 溶接 工業包装 紙器・段ボール箱製造 |
業務区分につきましては下記をご覧ください
・技能実習2号移行対象職種(厚労省HP)
(https://www.mhlw.go.jp/content/000748753.pdf)
・技能実習生の作業範囲について
(https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/002.html)
受入可能な人数(基本人数枠)
受入れ企業が受入可能な技能実習生の人数については、外国人技能実習制度上で上限が定められています。ただし、”優良の許可を受けた監理団体(※)”と受入れ企業は、基本人数枠の倍の受入れが可能となります。
団体監理型の人数枠
第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
優良基準適合者 | |||
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第1号 (1年間) |
第2号 (2年間) |
第3号 (2年間) |
|||
基本人数枠 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の2倍 | 基本人数枠の4倍 | 基本人数枠の6倍 | |
実習実施者の 常勤職員総数 |
技能実習生の人数 | ||||
301人以上 | 常勤職員総数の20分の1 | ||||
201人〜300人 | 15人 | ||||
101人〜200人 | 10人 | ||||
51人〜100人 | 6人 | ||||
41人〜50人 | 5人 | ||||
31人〜40人 | 4人 | ||||
30人以下 | 3人 |
※常勤職員数(雇用保険加入者数)が30人の企業の場合で、3年間で最大の人数を受入れる場合
技能実習生受入可能人数は下の表の通りです。
優良な管理団体かつ第3号技能実習可能優良事業者の場合は、下の表の特定人数枠×2の受入れが可能となります。
なお、受入れ枠は技能実習1号(1年目の実習生)なので、3年間で最大3倍の人数まで受入れ可能です。
年数 | 実習生人数 | 合計人数 | ||
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1年目 | 3人 | 3人 | ||
2年目 | 3人 | 3人 | 6人 | |
3年目 | 3人 | 3人 | 3人 | 9人 |