日本人の正社員を雇用する場合と同じように、労働条件通知書の交付するなどで条件を明示する必要があります。書面で明示するべき内容は以下になります。
①労働契約期間
②有期労働契約を更新する場合の基準
③就業場所および従事する業務内容
④始業および終業時刻、休憩時間、休日など
⑤賃金額、支払い方法、賃金の締め切りおよび支払日
⑥定年の有無や解雇事由など退職に関する事項上記のほかに明示すべき条件として
①昇給に関する事項や臨時に支払われる賃金について
②臨時に支払われる賃金
③表彰および制裁
④食費や寮費など労働者に負担させる費用
⑤災害補償
などがあります。 書面の場合、技能実習生が理解できる母国語で作成する必要があります。 厚生労働省のホームページから、英語、中国語、韓国語、ポルトガル語、
スペイン語、タガログ語、インドネシア語、ベトナム語の外国人労働者向けモデル労働条件通知書がダウンロードできます。
外国人技能実習制度には、以下の関係法令が適用されます。 出入国管理 出入国管理法令および難民認定法(入管法)、同法施行規則・省令、外国人登録法 労働法令 労働基準法、最低賃金法、労働安全衛生法、職業安定法 労働保険・社会保険関係 労働者災害補償保険法、雇用保険法、厚生年金法、健康保険法
労働基準法第24条に則り、受入企業から直接技能実習生に通貨で・全額を・毎月1回以上・一定期日に支払らわなけばいけません。また、最低賃金については最低賃金法第4条ほかに則り、たとえ企業側と実習生が最低賃金額を下回る賃で合意し、労働契約を締結したとしてもその額は無効となり、最低賃金額以上の額を支払わなくてはいけません。地域別最低賃金と産業別最低賃金が同時に適用される場合は、どちらか高いほうの最低賃金額以上を支払うことになります。 お、税金や社会保険料などの法令で定められているものは賃金から控除することができます。ただし、具体的な使途を明らかにできない「管理費」などは、賃金控除協定を締結していたとしても控除することはできません。 法務省入国管理局かている「技能実習生の入国・在留管理に関する指針」によると、寮費や食費を控除する額は実費を超えてはならない実習終了時の帰国旅費や受入団体が監理に要する費用を技能実習生に負担させてはならないとされています。 賃金などの不払いは入管法に基づく不正行為認定の対象とされます。入国管理局から不正行為を行ったと認定された場合、技能実生の受入が一定期間停止されることになります。 法がからむ複雑で繊細な内容ですので、不明点があればひとつずつ解決しながら受入企業・監理団体の双方でしっかりと確認し合う必要があります。
監理団体の担当者からも話があると思いますが、各事業場ごとに賃金台帳を作成する必要があります。台帳には労働者の指名、賃金計算期間、労働日数、労働時間数、時間外労働時間数、深夜労働時間数、手当やその他賃金の種類ごとにその額などを記載し、3年間保存しなければならない決まりがあります。 また、技能実習生名義の口座通帳や印鑑を保管したり、賃金を技能実習生本人が監理する口座以外に振り込むことは強制貯金や中間搾取となるため、禁止されています。
日本人の社員と同じ扱いになります。原則として週40時間・1日8時間の法定労働時間を超えて労働させてはいけないことになっています。また、少なくとも毎週1日の休日または4週間を通じて4日以上の休日を与えなければいけません。 法定労働時間を超えるまたは法定休日に労働させる場合には「時間外・休日労働に関する協定」(36協定)を締結し、労働基準監督署に届け出、かつその範囲内で労働させる必要があります。なお、36協定には厚生労働省から限度基準が告示されていますので、その基準に適合したものにする必要があります。 長時間にわたる時間外労働・休日労働により、労働時間が技能実習計画を大幅に上回っている場合、入管法に基づく不正行為認証の対象となります。労働時間の適正な把握のために、出勤日ごとの始業・終業時刻を担当者が現認したり、タイムカードなどを使って記録しておくとよいとされています。
こちらも日本人の社員と同じ扱いになります。具体的には時間外労働および深夜業(22時~翌朝5:00の労働)に対しては25%以上、休日労働に対しては35%以上 となります。なお、入管法上技能実習生に内職をさせることは認められていません。
6ヵ月以上継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に対しては、年次有給休暇を与えなければなりません。週所定労働が5日以上または30時間以上の労働者に対しては、勤続年数が6ヵ月の場合10日、1年6ヵ月で11日、2年6ヵ月で12日の年次有給休暇が付与されることになります。技能実習1号・2号の場合講習終了後、3号では入国日から起算します。
炊事・食事場、お手洗い、浴室などが共同の宿舎を「寄宿舎」とし、たとえばマンションなどで炊事場、お手洗い、浴室などが備わっている個室の場合は該当しません。
寄宿舎に該当する場所に技能実習生を居住させる場合、外出や外泊の承認を求めたり教育や娯楽、その他行事に参加を強制したり、面会の自由を制限するなど、実習生の私生活の自由を侵害することは禁止されています。 また、寄宿舎に居住する実習生の安全・衛生を守るために火災警報や消火設備、避難階段の設置を行ったり、寄宿舎規定を作成し労働基準監督署に届け出る必要があります。
機関の定めがある労働契約により雇用されている技能実習生は、やむを得ない事由がない限り、期間内に解雇することはできません。外国人技能実習制度は一定期間の実習で技能を身につけ、技能を母国に持ち帰って発揮することが目的となりますので、技能実習の継続に最大限努力してください。 やむを得ず解雇する場合であっても、最低30日前までに予告すること、予告を行なわないで解雇する場合は解雇での日数に応じた解雇予告手当の支払いが必要になります。
実習生本人に支払う給料は日本人労働者と同等レベルですが、その他に組合に支払う監理費やアパートなどの寮の負担などを入れた場合、日本人のパートより高く、新卒の初任給程度の支払いとなり、決して安くありません。3年間でかかる費用を時給で換算すると、派遣会社に支払う派遣単価の15~30%減の範囲に収まると思います。
詳しくは一度お問い合わせください。
受入れ企業様で社宅・寮・アパートを準備していただき、職場より交通費のなるべくかからない場所を用意してください。
住居とあわせて入居前に備品の用意をお願いします。
受入れ企業様で社宅・寮・アパートを準備していただき、職場より交通費のなるべくかからない場所を用意してください。
住居とあわせて入居前に備品の用意をお願いします。
快適な宿舎環境は、技能実習生のモチベーション向上にも繋がります。
エアコン、冷蔵庫、洗濯機、寝具、調理器具、食器、日用品、通信機器が一般的です。
テレビは特に必要はないですが、ネット環境(wifi機器設置)は重要視されます。
浴室は湯舟につかる習慣がないのでシャワーでも可能です。
寝室は一人あたり4.5m2以上を確保してください。
物価の高い東京や大阪などは3万円まで、その他の地域では最大2万円まで控除が可能となります。但しこの家賃控除は、技能実習生から不当な搾取ではないかという指摘もあるため、金額については実費を超えないように調整する必要があります。
実習生は自ら食材を購入し、自炊いたします。
外国人技能実習生は労働関係法令上の労働者となることから最低賃金の適用対象となります。
※建設関係職種等は月給制となります。
残業は可能で、有給は日本の労働者と同じ処遇となります。
日本の労働者と同じく、労働時間、賃金その他労働条件を明確にするために雇用契約書の作成、労働条件通知書の交付(母国語)が必要となります。
実習生本人に支払う給料は日本人労働者と同等レベルですが、その他に組合に支払う監理費やアパートなどの寮の負担などを入れた場合、日本人のパートより高く、新卒の初任給程度の支払いとなり、決して安くありません。3年間でかかる費用を時給で換算すると、派遣会社に支払う派遣単価の15~30%減の範囲に収まると思います。詳しくは一度お問い合わせください。
当組合は月1回の巡回だけではなく、できるだけこまめに巡回を行い、実習生の状況を確認していきます。また実習生の病気やケガの対応については、会社の負担にならないように24時間体制で通訳を待機させていますので、必要に応じてご連絡いただければ即対応をいたします。
実習生にとって受入企業様は親代わりの存在であってほしいと思います。時に優しく、時に厳しく接することが必要と思います。実習生とよい関係を築けている受入企業様を見るとコミュニケーションがとれて実習生から信頼がある日本人社員がいるケースが多く見受けられます。 申請書類などで気をつけることとして入国在留管理庁や外国人技能実習機構、その他関係省庁に提出する書類が滞りなく必要になります。外国人技能実習法や在留資格に関する内容等については当組合がご指導させていただきますが受入企業様のご理解が必要と感じます。
実習期間中は、技能実習生に関して下記法律が適用となり一般の日本人労働者と同様となります。 労働基準法・労働安全衛生法・雇用保険・健康保険法・厚生年金保険法・国民年金保険法等労働者に係る諸法令が適用されます。