送出機関とは
「技能実習生になろうとする者からの技能実習に係る求職の申込みを適切に本邦の監理団体に取り次ぐことができる者」です。具体的には、開発途上国で暮らし、
先進国で実業務を学びたいという意欲のある若者を募集し、日本の受入企業・監理団体に引き継ぎをする業務を行います。
2017年11月に施行された新制度において、送出機関は所在する国または地域の公的機関から推薦を受けていることが必須となっています。
何よりも所在する国または地域の公的機関から推薦を受けていなければ事業活動ができないことが前提にあります。その上で、以下のような要件があります。
①制度の趣旨を理解して候補者を適切に選定し、送り出す技能実習生等から徴収する手数料等の算出基準を明確に定めて公表し、技能実習生に明示して十分理解させる
②法務大臣、厚労大臣又は外国人技能実習機構からのフォローアップ調査、技能実習生の保護に関する要請などに応じる保証金の徴収他名目を問わず、技能実習生や
親族等の金銭又はその他財産を管理しない
③技能実習に係る契約の不履行について違約金や不当な金銭等の財産移転を定める契約をしない
④技能実習生に対する人権侵害行為、偽造変造された文書の使用等を行っていない
公益財団法人 国際研修協力機構(略称:JITCO ジツコ)のサービスで、「送出機関情報提供サービス」というものがあります。JITCOにサイトから申し込み用紙を
ダウンロードし、必要事項を記入の上、JITCO国際部にFAX送信することで情報提供が受けられます。
アパートの生活指導・ゴミの分別出し方などの教育も組合で行います。
2017年11月に施行された新制度に則り、所在する国または地域の公的機関から推薦を受けている機関であれば、実習生の入国までにトラブルが起こることは
ほぼないと予想されます。違いが出るのは、技能実習生の失踪数や万一のトラブルが起こった際のサポート、対応力です。事前に毎年の失踪者数や入国後の
サポート体制を確認するのがよいと考えられます。
外国人技能実習制度は受入企業、監理団体、送出機関の3社が技能実習生を取り巻く形でかかわっていくものです。技能実習生の労働環境を創造し、発展性の
ある環境づくりを築くために互いが協力していくことが求められます。そのためにはコミュニケーションを密にとることが重要。また、事前に送出機関側の拠点は
どこにあるか、意思疎通のはかりやすい日本人スタッフがどのくらいいるか、連絡・返答のスピード感などを確かめ、コミュニケーションを取りやすい土台があるかを
十分に見極めることが必要です。